Work 業務内容

Work

HOME//業務内容//家族信託

家族信託

家族信託

家族が安心できるよう
信じて託す

「信託」は【受託者】の役割の違いから「民事信託」と「商事信託」に大きく分けることができます。業者が行なう「商事信託」とは、財産を託される【受託者】である信託銀行や信託会社が、不特定多数を相手とした営利目的で行うこと。これに対して個人が行なう「民事信託(家族信託)」は、財産を託される【受託者】が特定者から「信託」を引き受けることを指します。家族間で利用されることが多いので【家族信託】ともいいます。「家族信託」は、信頼できる家族・親族や知人などが財産の預かり手(財産管理をする者)となり、「高齢者や障がい者のための安心・円滑な財産管理」や「柔軟かつ円滑な資産承継対策」を実現するものです。もっと簡単にいえば、家族単位で資産を管理・運用することをさします。

「家族信託」には、必ず【委託者】【受託者】【受益者】が必要です。【委託者】は「財産を託す人(預ける人)」のこと。自分の財産を信託財産として固有財産から切り離し、「信託」する目的に沿って財産の管理・処分をさせるよう設定する人です。【受託者】は「財産を託される人や機関(信託銀行・信託会社)」のことで、【委託者】から信託財産を預かり、定められた目的に沿って管理・処分を行います。【受益者】は信託財産の実質的な所有者のことで、信託財産から生じる運用・管理で利益を得る人を指します。「民事信託」の中でも、財産を預かる【受託者】が財産を預ける【委託者】の親族である場合を「家族信託」といいます。

業務内容一覧